世田谷区の相続登記などの名義変更、登記相談は、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の司法書士山田法務事務所にお任せください。
世田谷区の小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところにある司法書士事務所です。
相続登記などの不動産名義変更手続きや、住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き、会社設立や本店移転、役員変更などの商業登記手続を中心に業務を行っております。
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営業時間 9:00~18:00(平日)
03-5426-3541
司法書士に支払う登記費用は、『報酬』+『実費』からなります。『報酬』は司法書士事務所によって異なります。当事務所の報酬につきましては下記のとおりとなりますのでご確認ください。
※なお下記の報酬基準は一般的な案件を対象とします。 困難な事例については難度に応じて加算させていただく場合がございます。
『実費』は税金(登録免許税)、登記事項証明書や印鑑証明書の取得代、交通費や郵送料など、ご自身で手続きを行っても必要となる費用です。
業務内容 | 司法書士報酬(税抜価格) | 登録免許税や実費 |
株式会社設立
※その他の会社形態による設立については別途ご相談ください。 | 8万5000円
※印鑑カードの交付手続き報酬も含まれております。 | 資本金の額の0.7%(これにより計算した税額が15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円) ※このほか定款認証手数料(電子認証)として約5万2000円かかります。 |
役員変更 ※役員変更登記を長い間にわたり行っていなかった場合は別途ご相談ください。 | 2万5000円 | 資本金が1億円以下の場合~1万円 資本金1億円を超える場合~3万円 |
代表者の住所変更 役員等の氏名変更 | 1万5000円 | 同上 |
本店移転(同じ法務局の管轄内で移転する場合) ex. 世田谷区内で移転 | 3万円 | 3万円 |
本店移転(別の法務局が管轄する地に移転する場合)ex. 世田谷区から新宿区へ移転 | 5万円 | 6万円 |
支店設置 | 3万円 | 支店1か所につき6万円 |
増資
※5000万円以上増資する場合は別途ご相談ください。 | 増加する資本金の額 500万円まで4万円 1000万円まで5万円 5000万円まで6万5000円 ※増資に伴い、現在の発行可能株式総数(授権枠)を増加する場合は1万5000円加算します。 | 増加した資本金額の0.7%(これにより計算した税額が3万円に満たないときは申請件数1件につき3万円 |
減資 | 5万円
※減資の官報公告を当事務所に依頼される場合は、報酬として2万円(+実費)がかかります。 | 3万円 【参考】官報公告の実費については、毎年決算公告をしている会社であれば約3万5000円、していない会社であれば約12万円かかります。また、債権者に対して個別に催告書を送らなければならないので、別途郵送費もかかります。 |
定款変更を伴う変更登記 ex. 商号変更、目的変更、譲渡制限規定の設定など | 3万円 | 3万円 |
解散、清算人の選任、清算結了 | 解散 3万円 清算人の選任 2万5000円 清算結了 2万円 ※解散の官報公告を当事務所に依頼される場合は、報酬として2万円(+実費)がかかります。 | 3万円 9000円 2000円
【参考】官報公告の実費については、約3万3000円かかります。 |
登記事項証明書取得 | 1000円 | 500円(インターネットによる郵送請求) |
印鑑証明書取得 | 1000円 | 450円 |
登記情報取得(事前確認用) | 司法書士報酬に含まれております | 331円 |
交通費、郵送料 | 司法書士報酬に含まれております | 実費 |
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