世田谷区の相続登記などの名義変更、登記相談は、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の司法書士山田法務事務所にお任せください。

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相続登記などの不動産名義変更手続きや、住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き、会社設立や本店移転、役員変更などの商業登記手続を中心に業務を行っております。

 

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相続登記の種類

遺産相続は、時に「争族」に発展するおそれがあります。それを回避するためにも、遺産相続手続きはスムーズに行いたいものです。こちらでは相続登記の種類について下記の3つをご紹介します。

1.遺言書による相続登記

2.遺産分割協議による相続登記

3.法定相続分による相続登記

1.遺言書による相続登記

故人が遺言書を作成していた場合、その遺言の内容に従って相続登記の手続きを行います。遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、公正証書遺言はそのまま相続登記の必要書類として活用できます。しかし、それ以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。封印されている場合は勝手に開封しないよう注意しましょう。遺言書には原則「○○に相続させる」の記載が必要です。また、「○○に遺贈する」「○○に与える」などの記載の場合、遺贈の登記になるため通常の相続登記とは扱いが違ってきますので注意が必要です。

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2.遺産分割協議による相続登記

一口に遺産と言っても住宅やマンション、土地などの不動産、預貯金、自動車など様々な種類があります。中には分割しにくい遺産もあり、公平さが損なわれる可能性もあります。遺産分割協議による相続登記は、民法で定められた法定相続人全員で話し合い、法定相続分とは異なる割合で遺産を分け合う方法です。主に遺言書がない場合に行われますが、遺言書がある場合でも、遺言書と異なる形で相続登記できるケースもあります。

 

3.法定相続分による相続登記

法定相続分とは民法によって定められた財産の取り分のことです。例えば相続人が配偶者と子供の場合、配偶者に1/2、子供に1/2となります。この相続登記は遺言書がない場合や、遺産分割協議をしていないまたは不成立だった場合に行われます。基本的に紛争性がある場面で用いられることが多い方法となります。

 

 


相続登記に関するお悩みは、世田谷区にある当事務所までご相談ください。不動産名義変更手続きをはじめ、抵当権の抹消手続き、会社設立などの商業登記手続きを、経験豊富な司法書士がサポートいたします。手続きや費用に関することなど、お気軽にお問い合わせください。


 

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山田 浩一郎

昭和50年に世田谷区桜丘に生まれ、地元桜丘中学校に通っていました。

そして愛着のあるこの地元で開業したいと思い、このたび平成26年1月、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところに司法書士事務所を開業しました。
 

皆様にとって身近で、親しみやすい事務所を目指しておりますのでお気軽にご相談ください。

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