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遺言の基礎知識

遺産相続が発生したとき、遺言を遺していたことにより、遺言者の意思や思いが正確に伝わり、それによって無用な争いを避け、相続の話し合いをスムーズに進めることができる場合があります。遺言にはいくつか種類があり、書き方も決まっています。こちらでは下記の3つについてご紹介しますので、遺言書作成についてご興味がおありの方は、ぜひご参考になさってください。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り全文を自分で書く遺言です。そのため、いくら自分の本心であっても他人に書いてもらうと無効になってしまいます。費用がかからない点と手軽に作成できる点で優れていますが、内容や作成期日を明確にする必要があり、遺言者本人の署名押印が必要となります。また、作成時には民法の規定に従って作成する必要があり、この要件を満たしていない場合は無効となる場合があります。自筆証書遺言のポイントをまとめると、「全文自筆で書くこと」「作成日付を明記すること」「遺言者本人が署名押印すること」が重要です。

(長所)

・自分一人で作成できる。そのため費用がかからない。

・遺言を秘密にできる。

(短所)

・要件がそろっていないと無効になる場合がある。

・遺言を執行する際に家庭裁判所の検認手続きが必要になる。

・紛失したり、偽造や隠匿、未発見のリスクがある。

 

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人によって作成してもらう遺言です。公証人が作成するため不備で無効になることがなく、作成した遺言書は公証役場にて保管されるので、偽造や紛失の心配がありません。しかし、公正証書遺言を作成するためには公証人との日程調整と費用が発生します。また、証人は誰でも良いというわけではなく、配偶者や子供といった相続人になる予定の人は証人にすることができません。

(長所)

・公証人が作成するので、要件不備によって無効になることがない。

・原本が公証役場に保管されるので、紛失したり、偽造、隠匿といったリスクがない。

・家庭裁判所による検認が不要である。

(短所)

・遺言の存在や内容を自分だけの秘密にはできない。

・一定の手続きと費用(公証人の手数料など)がかかる。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま公証人に存在のみを証明してもらう遺言書です(証人は2人必要)。他人に内容を知られる心配はありませんが、自筆証書遺言と同じく内容に不備があると無効になる場合があります。作成時には代筆やワープロを使用しても構いませんが、署名は本人の自筆でなければなりません。また、作成した遺言書は必ず封に入れて密封し、遺言書で使用した印鑑と同じ印鑑で封筒に押印する必要があります。

(長所)

・遺言の存在を明確にしながら、その内容については秘密にできる。

・封印しているので、偽造されるおそれがない。

(短所)

・遺言の内容については公証人が関与しないので、要件不備により無効となる場合がある。

遺言を執行する際に家庭裁判所の検認手続きが必要になる。

紛失したり、隠匿や未発見のリスクがある。

一定の手続きと費用(公証人の手数料など)がかかる。

 

 


自分の意思を反映させた遺言書を作成したいという方は、司法書士へご相談ください。世田谷区にある当事務所では、遺言書作成のご支援をさせていただいております。内容や書き方についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。


 

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山田 浩一郎

昭和50年に世田谷区桜丘に生まれ、地元桜丘中学校に通っていました。

そして愛着のあるこの地元で開業したいと思い、このたび平成26年1月、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところに司法書士事務所を開業しました。
 

皆様にとって身近で、親しみやすい事務所を目指しておりますのでお気軽にご相談ください。

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