世田谷区の相続登記などの名義変更、登記相談は、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の司法書士山田法務事務所にお任せください。
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相続登記などの不動産名義変更手続きや、住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き、会社設立や本店移転、役員変更などの商業登記手続を中心に業務を行っております。
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住宅や土地を購入したり、銀行などの金融機関から住宅ローンを借りて担保を設定するときなどの場面で『不動産登記』が登場してくるわけですが、実際はどのような仕組みになっているのでしょうか。こちらでは不動産登記について、下記の点についてご紹介します。
1.不動産登記とは?
2.不動産登記の種類
不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名などを、法務局にある公の帳簿(登記簿)に記載することを言います。記載された情報(不動産の権利関係などの状況)は一般に公開されているため、不動産取引の安全と円滑をはかる役割を果たしていると言えます。
①表示に関する登記
不動産登記簿は表題部・甲区・乙区に分けて作成しますが、その中の表題部に記載する登記を「表示に関する登記」と言います。後述する「権利に関する登記」の前提となるもので、不動産の物理的現況の公開が目的です。土地・建物でそれぞれ登記が必要で、土地の場合は所在・地番・地目・地積など、建物の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載します。建物を新築した際に行う表題登記をはじめ、分筆登記、合筆登記、変更登記、更正登記、滅失登記などの登記があります。
②権利に関する登記
甲区・乙区に当たる登記で、不動産の権利関係を記載していきます。一般的に第三者に所有権を主張するために行う登記はこの「権利に関する登記」を指します。
甲区には、所有者の住所・氏名などの所有権に関する登記を記載します。
(例)
・土地や建物の売買や贈与などにより所有権を取得した
・記載された所有者の住所や氏名などが変わった
乙区には、所有権以外の抵当権や地上権、貸借権などに関する登記を記載します。
(例)
・金融機関等から住宅ローンを借りて担保を設定するとき
・またそのローンを全部返済したとき
・工作物や竹木を使用する等の目的で他人の土地を使用するとき
基本的に不動産登記は自分で申請を行うことが可能です。しかし、書類の準備や金融機関とのやり取りなど、個人で行うには何かと手間がかかります。当事務所は世田谷区を中心に、相続登記や抵当権抹消登記手続きなどの不動産登記や商業登記に関する業務を行っております。経験豊富な司法書士がしっかりサポートいたします。費用に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
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