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相続放棄について知っておきたいこと

遺産相続は誰しもに訪れるものですが、手続きの方法や相続放棄についてあまりご存じない方も多いと思います。ここでは、相続の中でも「相続放棄」について知っておきたいことをご紹介いたします。

1.相続放棄の手続き期間について

相続放棄は、放棄したいときにいつでもできるというわけではありません。相続放棄の手続きは原則として家庭裁判所に届け出ることで可能となるのですが、その期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」と民法で定められています。この期間が経過すると、遺産を「単純承認した」とみなされ、相続人の遺産(負債も含む)を全て相続することとなります。

しかし、これはあくまで「原則として」の話です。債務の存在を知った経緯などに特別な事情があると認められた場合には、期間が過ぎても相続放棄が可能となることもございます。期間が過ぎたからといって諦めるのではなく、放棄の意思がございましたらお早めに専門家にご相談ください。

2.相続放棄の申立てについて

相続放棄を申し立てたのにも関わらず、申し立てが認められない場合も少なからずあります。認められない場合は改めて相続放棄の申し立てをすれば良いのでは・・・?と考える方もいらっしゃると思いますが、相続放棄の申し立ては一度限りとなっています。つまり、相続放棄を申し立ててそれが却下された場合は、遺産を相続するしかありません。

相続放棄の申し立てを行う際には多くの方が専門家へ相談すると思いますが、これは相続放棄の申し立てが一度きりしかないことも理由のひとつです。相続の際に放棄する意思が明確な場合は、事前に専門家へご相談するように心がけてください。

 


当事務所は世田谷区の小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の場所にございます。相続放棄のほか相続登記、遺産分割協議など様々なご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。初回の相談料は無料となっておりますので、費用を気にすることなくご相談いただけます。


 

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山田 浩一郎

昭和50年に世田谷区桜丘に生まれ、地元桜丘中学校に通っていました。

そして愛着のあるこの地元で開業したいと思い、このたび平成26年1月、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところに司法書士事務所を開業しました。
 

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