世田谷区の相続登記などの名義変更、登記相談は、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の司法書士山田法務事務所にお任せください。
世田谷区の小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところにある司法書士事務所です。
相続登記などの不動産名義変更手続きや、住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き、会社設立や本店移転、役員変更などの商業登記手続を中心に業務を行っております。
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金融機関等から借りていた住宅ローンを完済したときに、所有不動産についている抵当権(担保)を抹消する登記です。
ここでは下記の点についてお話しします。
1.この抹消手続きは必ずしなければならないの?
2.抹消登記の必要書類は?
3.大体いくらぐらいかかるの?
抹消登記はいつまでにしなければならないという定めはありませんが、だからと言って「しなくていいですよ」というご返答はしておりません。特に銀行等から完済後に抹消書類一式を受け取っているのでしたらなるべく早めにお手続きをした方が良いでしょう。
その理由ですが以下の3つについてお伝えしております。
①銀行等から抹消書類一式を受け取ったあと、抹消登記申請をし忘れ、そのまま書類一式を紛失した場合、再度銀行等に再発行を依頼しなければなりませんし、再発行の手数料がかかる場合があります。
②抹消登記をしないでいる間に、銀行が合併等により無くなっていたりした場合、そのお手続きが複雑になることがあります。
③もしこの先物件を売却したり、再度担保権を設定する場合、結局は抹消登記をしていないと手続きを進めることができません。
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抹消銀行から書類一式を受け取っている場合は、そのままそれとご印鑑(認印で結構です)をお持ちいただくだけで結構です。書類を見せていただき、問題ないようでしたら依頼者の方から抹消登記の委任状を書いていただき(こちらで作成致します)、また本人確認書類(免許証のコピー等)をいただきます。
※もし登記簿上の住所と現在お住まいの住所が異なっていましたら、抹消登記の前に住所変更登記が必要(住民票、場合によっては戸籍の附票が必要)になりますのであらかじめご了承願います。
事例1
・ある都市銀行から住宅ローンを借りていたが、このたび完済し、抹消書類一式を渡された
・住宅ローンを借りたときに、土地1筆と建物1つに抵当権を設定した。
・オンライン申請(添付書類は別途郵送)
・登記完了後の完了書類一式返却は郵送にて
業務内容 | 司法書士報酬 | 登録免許税、実費 |
抵当権抹消 | 1万2000円 | 2000円 (1000円×2筆) |
登記情報取得(事前調査) | 無料 | 664円(1通332円) |
登記事項証明書取得(完了謄本) | 2000円 | 1000円(1通500円) ※オンライン請求(郵送) |
郵送料 | 無料 | 1560円(レターパック1通520円×法務局往復分と完了書類返却分=3通分) |
合計 | 1万4000円(+消費税) | 5224円 |
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*抵当権の抹消登記をしたいが、登記の名義人はもうすでに亡くなっている場合
*金融機関から完済時に書類を預かったが、そのままにして何も手続きをしていない場合
*金融機関から完済時に書類を預かったが、その書類自体失くしてしまった場合
*住宅ローンを借りたときと完済した今の時点で、住所が変わっている場合
*住宅金融公庫(現 住宅金融支援機構)からの借り入れで完済した場合
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