世田谷区の相続登記などの名義変更、登記相談は、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の司法書士山田法務事務所にお任せください。
世田谷区の小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところにある司法書士事務所です。
相続登記などの不動産名義変更手続きや、住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き、会社設立や本店移転、役員変更などの商業登記手続を中心に業務を行っております。
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抵当権抹消登記はお客様ご自身でも行うことができますが、司法書士にご依頼いただいた場合、下記のメリットがありますので、ぜひご検討いただければと思います。
1.時間を節約できます
2.複雑なお手続きもスムーズに行えます
抵当権抹消登記をするためには、お客様ご自身で物件を管轄する法務局に足を運び、お手続きをする必要があります。しかし法務局は平日しか開いていないので、足を運ぶ際は仕事をお休みする必要があるかもしれません。書類に間違いがなくスムーズに進めば良いのですが、不備が発生した場合は何度も通わなければなりません。その度に仕事をお休みすることは大変なご負担となるでしょう。司法書士にご依頼いただければ当然全てのお手続きの代行が可能です。お客様が実際に足を運ぶ必要がないので時間を浪費する必要がございません。
住宅ローン返済中に銀行の合併があったり、お客様のお名前やご住所に変更があった場合はお手続きが複雑になります。具体的には、以下のケースが想定されます。
・住宅ローン返済中に銀行が合併したことにより消滅した(吸収された)場合、『抵当権移転登記』を先に申請する必要が生じます。
・住宅ローンは完済までに長期の時間が経過することも多く、お客様のお名前やご住所が変わることが想定され、変わっていた場合には、住所や氏名の『変更登記』の申請を先にしなければなりません。
・住宅ローン返済中に物件の所有者がお亡くなりになっていた場合、『相続登記』が必要になります。
このように、抵当権抹消登記を申請する前に様々なお手続き(別件の登記申請)をしなければならないことがあります。このように複雑化したお手続きは、我々司法書士にお任せください。
当事務所は東京世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、目黒区、大田区を中心に東京23区、埼玉県、千葉県、神奈川県など関東近辺を中心に対応しております。当事務所は司法書士報酬をご提示し、費用を明確にすることでお客様の費用に関する疑問を解消いたします。疑問・質問はお気軽にお問い合わせください。
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