世田谷区の相続登記などの名義変更、登記相談は、小田急線千歳船橋駅から徒歩2分の司法書士山田法務事務所にお任せください。
世田谷区の小田急線千歳船橋駅から徒歩2分のところにある司法書士事務所です。
相続登記などの不動産名義変更手続きや、住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き、会社設立や本店移転、役員変更などの商業登記手続を中心に業務を行っております。
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不動産を所有していた方が亡くなったとき、その不動産の名義を相続人の方のお名前に変更する登記です。
ここでは下記の点についてお話しします。
1.相続登記は必ずしなければならないの?
2.相続登記の必要書類は?
3.大体いくらぐらいかかるの?
相続登記はいつまでにしなければならないという定めはありません。ですから、上記のようなご質問をいただいたらその旨お伝えしますが、それと同時に『でも相続人の皆さんでだれがその不動産を引き継ぐのかお話合いができていたり、またすぐにできそうであれば、相続登記をした方が良いですよ』とお伝えしております。
その理由ですが以下の2つについてお伝えしております。
①相続人の確定がしやすい間にすべきです。
通常相続が発生した場合、関わってくる相続人の数は大体数名です。しかし、相続登記をしないまま相続人が亡くなると、その方の相続人が手続きに参加しなければなりません。つまり放っておくと、どんどんお手続きに関与しなければならない相続人が増え、お話合いがつきにくくなったり、相続人を確定するのに手間取ったりします。場合によっては今まで全く面識のなかった方とお話合いをしなければならないこともあります。お子さんやお孫さんのためにもご自身の代で登記をすることをおすすめいたします。
②書類が揃いやすいうちにすべきです。
上記の理由で関わらなければならない相続人が増えますと、その1人1人について書類が必要になることはもとより、被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本等必要書類の保存期間(ある一定期間が過ぎますと役所の方で書類を廃棄することがあります)の問題で書類が揃いづらくなることがあります。そうしますと、当然費用も高くなりますし、何より手続き完了まで長期間かかることも多いです。やはり世代をまたぐことなく登記をすることをおすすめいたします。
①被相続人(亡くなられた方)に関する書類
・生まれたころから亡くなるまでの除籍謄本や改正原戸籍、戸籍謄本一式
一般的な事例では、大体3~5通ほど取得することが多いと思います。
・住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
この書類に被相続人の登記簿上の住所がのっていない時は、戸籍の附票
②相続人に関する書類
・戸籍謄本
・住民票
・印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
③登録免許税を算定するための書類
・固定資産評価証明書 (相続登記対象物件全て)
④その他必要書類
・遺言書がある場合
公正証書遺言または家庭裁判所による検認手続きが済んだ自筆(秘密)証書遺言
・遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書
⑤もしあれば資料としてお持ちください
・登記事項証明書(相続登記の対象となる物件のもの )
・固定資産税の納税通知書
・登記済証(権利証)
※場合によっては上記以外にも必要となる書類があります。
※相続人の中に未成年者がいる場合や失踪者がいる場合などは、別途書類が必要になります。
事例1
・夫が亡くなり、相続人は妻と子の2人
・相続する物件は土地と建物(固定資産評価額は合計1000万円)
・遺産分割協議により、妻が相続することになった。
・除籍謄本を2通代行取得
・オンライン申請(添付書類は別途郵送)
・完了後の書類の返却はご来所にて
業務内容 | 司法書士報酬 | 登録免許税、実費 |
所有権移転(相続) | 6万円 | 4万円 (1000万円×0.4%) |
登記情報取得(事前調査) | 無料 | 664円(1通332円) |
登記事項証明書取得(完了謄本) | 2000円 (1通1000円×2物件) | 1000円(1通500円) ※オンライン請求(郵送) |
除籍謄本取得 | 4000円 (1通2000円×2通) | 1500円 (1通750円×2通) |
郵送料 | 無料 | 1040円(レターパック1通520円×法務局往復分) |
合計 | 6万6000円(+消費税) | 4万4204円 |
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*登記名義人の方が亡くなってから随分時間が経ってしまった場合
*不動産物件が複数あり、遠方にもある場合
*役所で被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)が取れなかった場合
*被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍がつながらない場合(除籍謄本等が役所の保存期間経過により廃棄されていたり、戦災により焼失しているなど)
*何世代にもわたり相続登記をし忘れている場合
*そもそも相続登記が必要かどうかについて知りたい場合
*相続人の中に未成年者や外国在住の方がいる場合
*亡くなった方が借金を多く遺していたので、相続放棄したい場合
*亡くなった方が遺した遺言書を見つけた場合
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